居抜きで解約予告家賃免除は営業停止状態での家賃負担を避ける事が出期待出来ます
新たな出店する借主と撤退する借主が共にメリットがあるのが居抜きです。特に経済的な側面から見ると出店する側は、開店時の改装費用、設備機器コストの削減による初期投投資の減少と契約期間後に早期に営業できることでの収益確保がが期待出来ます。
また撤退する側は、新たな出店する側に対して造作譲渡することでの原状回復費用削減、有償造作譲渡への期待、賃貸仮契約に賃貸保証金償却の項目がある場合に新規出店者を確保することで保証金が免除される場合があることに加え、解約予告家賃免除も期待できることがあります。解約予告とは、契約の中に予め決められているもので、店舗の撤退期日から(解約期日)6ヶ月から2ヶ月前までに家主側に通知するものです。
それによる家賃免除とは、借主はその期間中家賃を支払う義務があり、仮にこの2ヶ月から6ヶ月の期間中に新たな出店希望者が名乗り出て賃貸仮契約が成立すれば、その期間から家賃が免除される事を言います。撤退する側の中には、居抜きで解約予告家賃免除によって撤退費用や時間の削減を行うために、設備や備品などを無償で新規出店者側に譲渡することもあります。これは、すでに店舗が営業をしておらず営業収益がない中で家賃負担のみが生じるという状態を避けるためでもあります。
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